2019-11-13 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
一方で、セキュリティー対策に加えて、データセンター等の場所や準拠法令、裁判管轄権等についての情報は政府に対して明らかにするよう、基準において求める方針でございます。こうした情報が政府に提供されることにより、政府機関が個別の情報システムを調達する際に、リスクを勘案し、データセンターの設置場所も考慮しながら適切なクラウドサービスを選択できるようになると考えております。
一方で、セキュリティー対策に加えて、データセンター等の場所や準拠法令、裁判管轄権等についての情報は政府に対して明らかにするよう、基準において求める方針でございます。こうした情報が政府に提供されることにより、政府機関が個別の情報システムを調達する際に、リスクを勘案し、データセンターの設置場所も考慮しながら適切なクラウドサービスを選択できるようになると考えております。
次に、北太平洋湖河性魚類保存条約は、北太平洋におけるサケ・マスの保存に関する国際協力の促進を図るため、北緯三十三度以北の北太平洋及びこれに接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケ・マスの漁獲の禁止、混獲の最小化、操業違反船舶の臨検、拿捕及び裁判管轄権等について定めるものであります。
これは免責規定というよりは、むしろ排他的管轄権というものを規定したものでございまして、つまり軍艦は公海上においても、いずれにおいてでもでございますけれども、いわゆる不可侵権と言われているものでございまして、たとえば他国から停船を命ぜられたり、あるいは臨検されたり捜索されたり、そういうこともなければ、また裁判管轄権等に関しても外国の管轄下に入らないということを決めたものでございまして、何をやっても責任
また、議定書は、ソ連の距岸二百海里外の水域におけるわが国の本年のサケ・マス漁獲量を四万二千五百トン、三千二百八十万尾としたほか、操業水域、漁期、取り締まり、裁判管轄権等について定めております。
これは明らかに北方領土周辺水域の裁判管轄権等のソ連の主権行使を認めたことになり、わが国の立場が大きく後退したことを意味しております。第八条で、「相互の関係における諸問題についても、いずれの政府の立場又は見解を害するものとみなしてはならない。」とあります。
ソ連は、本協定の適用水域において、操業の許可権、取り締まり権、逮捕権、裁判管轄権等を持ち、かつ、それを行使しており、今後もまた行使してまいります。このソ連の主権行使に対して、わが国は、具体的にどのように対処していくのでありますか。ソ日協定において、同様な線引きをわが国が北方領土周辺に実施し、わが国の主権をソ連に認めさせて相互の主権を部分的に相殺させるということが果たしてできるのでありましょうか。
ただ、先生のおっしゃることをそのまま受け取りますと、それはあくまでも領海の中でございますので、沿岸国の主権が及び、沿岸国の主権というものは、通過する船舶に対しまして、汚染その他についてやはり意思表示をする、汚染を防止をする、汚染をした場合に対する裁判管轄権等をどうするかということをはっきりしなければならないという点があります。
その場合における取り締まりあるいは裁判管轄権等の問題は、これまた交渉によるわけでございますが、わが方としては当然旗国主義でやるのが筋を通したやり方である、このように考えるわけでございます。 しかし、これは法律論でございますから、外務省からも見解をひとつ述べさせていただきたいと思います。
しかし、拙速ともとれる専管水域の設定は、外国の漁船の取り締まりや裁判管轄権等の行使の体制がきわめて不十分であることを指摘せざるを得ません。わが国の海洋管理体制の早急な整備を今日ほど緊急な課題としておるときはないのでありまして、このような状況に対応するその具体的な方針についてお示しを願いたいのであります。
したがいまして、もしどうしても、いまのような裁判管轄権等を含んだ主権的な権利を入れなければなかなか両国の合意が成り立たないという場合には、当然基本協定と同様に、そういった協定については国会の御承認を得ることが必要になるだろうというふうに考えております。
につきましては今後国際的な各国の制度の内容、それから日本として相互主義というようなことで国と国との関係の中で大体同じ土俵で話し合いができるように、国によってその扱い、適用をいろいろ差をつけて考えなければいけない複雑な問題を抱えておりますので、その内容はこれから検討いたすわけでございますが、基本的にはいま先生御指摘のとおり相互主義的な考え方を入れながら日本としてもそういう外国漁船に対する取り締まり権限なり裁判管轄権等
これが、いまお話がありましたように、裁判管轄権等の問題になりますれば、どうしてもこれは国会の御承認を得て、国民の権利義務にかかわることでございますから、どうしても国会の御承認を得、正式の協定として批准をしなければこれに応ずることができない、こういう立場を堅持いたしておるところでございます。
したがって、いま御指摘の許可証とか取り締まり、裁判管轄権等の問題につきましては、これはもっぱら基本協定の交渉対象になるべきものでございまして、暫定取り決め交渉では私どもは行政府として取り扱うことはできないということを相手方に従来からも強く申しておりますし、今後も主張いたしたいと思っております。
その内容は、タンカーからの油の流出または排出による汚染損害の被害者に対し、適正な賠償が行われることを確保するための統一的な国際的規則及び手続を定めたものでありまして、条約の適用範囲、責任限度額、強制保険、裁判管轄権等について規定しております。
その内容は、タンカーからの油の流出または排出による汚染損害の被害者に対し、適正な賠償が行われることを確保するための統一的な国際的規則及び手続を定めたものでありまして、条約の適用範囲、責任限度額、強制保険裁判管轄権等について規定しております。
しかしながら、それは同時に本土に戻ることでありますから憲法のもとに戻ってくることでありますし、裁判管轄権等においてもこれは当然属地主義に内地並み、本土並みになりますし、その他万般の、人権から始まるすべての本土国民が受けておる憲法下の享受すべき条件が、全部沖繩の人々には適用されるということを私としては目ざさなければならないし、それがほんとうの本土並みであると考えております。
それからもう一つは、私ども考える場合にも、やはり法律上、特に裁判管轄権等の問題でこれは問題が出てくるだろうと思う。その点の詰めはどうなんですか。
したがって、いわゆる韓国側の漁業に関する一方的な管轄権、この一方的に管轄権の及ぶ範囲を、専管水域、さらに共同水域というものをきめてまいりましたが、いわゆる沿岸十二海里、これは一方的に管轄権の及ぶ専管水域なんだ、しかし、その十二海里の外側、いわゆる公海の部分においては、今度はいわゆる旗国主義によって裁判管轄権等を行なっていくということにきめたのでありまして、したがって、公海の漁業の取り締まりは、今後は
たとえば網目だとか光力とか漁期とか、そういうものもありますが、そういう約束を共同規制区域等において違ったような場合に、その取り締まり権及び裁判管轄権等につきましては自分の国、日本なら日本、日本船に対しては日本、韓国側は韓国、こういうふうにいたしております。こういうふうにいたしておりますので、違反というようなことは、いま言う共同規制区域内における光力とか網目とか、そういうことかと思います。
領海を直接の問題にしておるわけではないのでございますが、あなたが御親切に御指摘になりましたように、領海には完全に沿岸国の行政権、心法権が及ぶわけでございますから、だから専管水域の中における裁判管轄権等を具体的に規定する場合には、その問題はちゃんと頭に置いておかなければならぬという、そこに関連が出てくるということでございます。
そこでアメリカ軍と国連軍の将兵との間に取扱いの差別がない方が好ましいということと、先ほど申したように裁判管轄権等は一日も早くはつきりしてしかもその趣旨がNATO協定であるならば、私としては日本側に有利な協定であろうと思いましたから、これは変則でありましたけれども、一日も早く裁判管轄権を日本側に獲得することと、国連軍将兵とアメリカ軍将兵との間に差別待遇をしないようにという意味から、二十九日に発効させることにしてこの